甲南大学同窓生交流会 会則
- 第1条 本会は、甲南大学同窓生交流会と称する。
- 第2条 本会の会員は、原則として甲南大学同窓生にて構成する。
- 第3条 本会会員のうち入会金10,000円を納付したものは特別会員とする。
- 第4条 本会は、会員相互の親睦と交流を図ることを通して、友情、信頼をより強固なものとし、社会及び学校法人甲南学園の発展に寄与することを目的とする。
- 第5条 本会は、前条の目的達成の為に、次の事業を行うことが出来る。
- ①会員及びその家族の文化的資質向上に関する事業
- ②会員及びその家族相互の親睦に関する事業
- ③学校法人甲南学園の発展に寄与する事業
- ④その他目的達成に必要な事業
- 第6条 本会の事務局を、大阪市西区江戸堀1-8-2 富士電機産業(株)内に置く。
- 第7条 本会に下記の組織を置く。
- ①総 会
- 第8条 総会の議長は、会長が執り行う。
- 第9条 総会は、特別会員をもって構成し、次に掲げる事項を決議する。
- ①本会則の変更
- ②本会の収支決算の承認
- ③本会の存続に関する決議
- ④役員の承認
- 第10条 総会の決議は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
- 第11条 総会は、年1回開催する。但し、必要に応じ、本会会長は臨時総会を招集することが出来る。
- 第12条 役員会は、本会の運営に関することを議決し、必要に応じて開催する。
- 第13条 本会は、特別会員の中から下記役員を置き、その任期を2年とし、再選を妨げない。
- ①会 長 1名
- ②副会長 3名~10名
- ③幹事長 1名
- ④事務局長 1名
- 第14条 本会の経費は、特別会員入会金、会費、寄付金等をもって運用する。(必要あるときは、総会の決議を経て、会費を徴収することが出来る。)
- 第15条 慶弔に際しては、会長の判断にて行い、その旨を総会にて報告するものとする。
付 則
- 第1条 本会則は平成21年7月7日より実施する。
以上